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合意の上で・・・ [リスク管理]

こんにちは、ヒーズ株式会社の岩井徹朗です。

先日、オリンピックの柔道金メダリストが
逮捕されました。


本人は

「合意の上だった」

と容疑を否認していますが、
果たして事実はどのように
認定されるのでしょうか。

・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━━・
会社においても、取引先や銀行との間で
様々な「合意」がなされています。


合意に至る経緯も
真に納得して合意することもありますが、

中小企業の場合

「販売先の言う通りにしないと
 売上が半分に減ってしまう」

とか

「これを断ると、次の借入の際に
 なんらかの影響が出るのでは・・・」

ということから

やむなく合意している

ことも少なくありません。


リスクを避けるためには、なるべく

合意した事項は文書にして残す

方がベターです。


ただ、その契約書にしても、

「本契約に定めなき事項または
 疑義を生じた事項については
 その都度甲乙協議のうえ、
 円満に解決するものとする。」

というような文言で

問題が起きた時の細かい規定まで
定めていることが少ない

という気がします。


米国などでは、

「契約書は離婚協議書だ」

という前提に立って、

○○が起きた時は××する

というように
想定されるあらゆるケースを
織り込んで詳細に規定し、
分厚い契約書を作成しています。


「和をもって貴しとなす」

という我が国ではなかなか
なじまないかもしれませんが、

やはり、
==================
問題が起きた時、
どこまでのリスクが発生し、
契約書でどこまでカバーできているか
==================
は、きっちりと把握しておく
必要があります。

・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━・━━・
先日、ある弁護士から、
詐欺や脅迫の場合、訴えられた側が

「だますつもりはなかった」

「自分は脅していない」

と主張した際、なかなか立件するのが
難しいという話を聞きました。


法律的な争いになった場合、

法律的にはどう解釈するか

という問題になるため、
訴訟の当事者が満足する結果が出る
とは限りません。


また、人手の少ない中小企業にとっては
法律的な問題解決に時間と人を
とられるのは大きな痛手。


合意する際には、
=============
多少時間をかけても
事前の内容確認を徹底する
=============
方が、結果的には
時間の節約と労力の最小化につながります。

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